法人保険の経理処理のルールは、2019年の税制改正を機に非常に複雑化しました。
以前までは損金に計上できていた保険料も、今は損金にならないという場合もあります。もし損金計上のルールを間違えて経理処理してしまった場合、あとから修正するのは非常に手間がかかります。
この記事では、法人保険の経理処理についてわかりやすく解説します。2019年に国税庁が行った税制改正後の最新ルールに則った法人保険の経理処理方法について、把握していきましょう。
法人保険の経理処理とは?2019年税制改正の変更点に注意
法人保険は、支払った保険料の一部を損金に計上することが可能です。
資産計上と損金計上は国税庁からルールが設けられており、そのルールに基づいて経理処理をしなければいけません。
経理処理の方法は、契約している法人保険の種類や、契約形態によってそれぞれ異なります。
大きく分けると、法人が保険金を受け取る場合には全額を資産計上、被保険者や被保険者の遺族が保険金を受け取る場合には、支払った保険料の一部を損金に計上します。
保険料の一部を損金算入できる場合、どれだけの割合が損金になるかどうかについても、契約した法人保険の種類によって変わります。
特に、定期生命保険と第三分野の保険では、2019年の国税庁による税制改正において細かくルールが設けられたので、注意が必要です。
税制改正により法人保険の生命保険・第三分野保険の損金計上ルールが変更に
2019年の国税庁による税制改正は、法人保険を活用した節税への対抗策として行われた側面があります。
つまり、それまでの経理処理におけるルールでは損金に計上できた部分も、損金として経理処理できなくなっているところがあります。
税制改正の対象となったのは、法人保険のなかでも定期生命保険と、第三分野保険(がん保険・医療保険など)の短期払いです。
生命保険も第三分野保険の短期払いも、どちらも高い節税効果を見込めるものとして経営者や役員から人気を集めていましたが、国税庁は以前から問題視をしていました。
そこで、2019年の税制改正で節税にストップをかけるために新たなルールが設けられたかたちです。
次に、この最新の経理処理のルールについて見ていきましょう。
定期生命保険の経理処理方法
法人保険の定期生命保険の経理処理では、現在法人保険の最高解約返戻率に応じて、損金計上・資産計上の割合が細かく定められています。
また、保険料を資産に計上するのは保険期間中ずっとではなく、契約当初の特定の期間のみです。
この期間も法人保険の最高解約返戻率に応じて異なるため、よく確認していきましょう。
定期生命保険の経理処理方法は、下記の4つのパターンで分かれています。
- 最高解約返戻率が50%以下の場合
- 最高解約返戻率が50%超~75%以下の場合
- 最高解約返戻率が70%超~85%以下の場合
- 最高解約返戻率が85%超の場合
最高解約返戻率が50%以下の場合
最高解約返戻率が50%以下の場合、法人保険の保険料は全額を損金として経理処理することができます。
最高解約返戻率が50%超~75%以下の場合
最高解約返戻率が50%超~75%以下の場合、法人保険の保険料は、下記のとおりに資産・損金に分けて経理処理する必要があります。
資産計上 期間 | 保険期間の当初4割の期間 |
---|---|
資産 計上額 | 支払保険料の4割を資産計上 支払保険料の6割を損金計上 |
取り崩し 期間 | 保険期間の75%が経過後、 保険期間終了日までに当初資産計上した金額を均等に取り崩して損金に計上 |
資産計上期間をすぎれば保険料の全額を損金として経理処理することができます。また、契約当初の期間に資産に計上した分は、取り崩し期間の間に均等に取り崩して損金にすることが可能です。
最高解約返戻率が70%超~85%以下の場合
最高解約返戻率が70%超~85%以下の場合、法人保険の保険料は、下記のとおりに資産・損金に分けて経理処理する必要があります。
資産計上 期間 | 保険期間の当初4割の期間 |
---|---|
資産 計上額 | 支払保険料の6割を資産計上 支払保険料の4割を損金計上 |
取り崩し 期間 | 保険期間の75%が経過後、保険期間終了日までに当初資産計上した金額を 均等に取り崩して損金に計上 |
こちらも、資産計上期間をすぎれば保険料の全額を損金として経理処理することができ、資産計上した分は後から取り崩すことができます。
最高解約返戻率が85%超の場合
最高解約返戻率が85%を超える場合、経理処理方法は少し複雑になります。
資産と損金に分けて計上することは変わりませんが、その割合に気をつけましょう。
資産計上 期間 | 保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで |
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資産 計上額 | 保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×9割を、 11年目以降は支払保険料×最高解約返戻率×7割を資産計上。 残りは全て損金計上。 |
取り崩し 期間 | 解約返戻金の金額が最高額になった日から、 保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上。 |
第三分野保険(医療保険・がん保険)の処理方法
次に、第三分野の法人保険に関する経理処理について見ていきましょう。
2019年の税制改正の対象となったのは、第三分野の法人保険のなかでも「短期払い」で契約した保険です。
短期払いとは、保険料の支払いを短期間にまとめて払いきってしまうことを指します。
一年あたりに支払う保険料の金額が大きくなるため、その分節税効果を見込めるとして人気を集めていました。
しかし、税制改正後は法人保険の第三分野保険の短期保険について、資産と損金に分けて計上しなければいけません。
年間支払保険料が一人あたり30万円以下の場合
法人保険の第三分野保険について、短期払いで支払う保険料が一人あたり年間30万円以下の場合、全額を損金として経理処理することができます。
なお、ここで言う一人あたり年間30万円以下というのは、一人が加入している第三分野保険を全て合わせた場合の保険料です。
1人で複数の医療保険やがん保険に加入している場合、全契約をあわせて保険料を算出しましょう。
年間支払保険料が一人あたり30万円を超える場合
法人保険の第三分野保険について、短期払いで支払う保険料が一人あたり年間30万円を超える場合、下記のとおりに資産と損金に分けて経理処理を行います。
- 保険料のうち、「年間保険料×保険料払込期間÷(116 – 被保険者の契約年齢)」で求められる金額を、保険期間が終了するまで損金として経理処理。残りの保険料は、保険料の払込期間が終わるまで資産に計上。
- 保険料の払込期間が終了した後、資産に計上していた分の保険料を、被保険者が116歳になるまで均等に取り崩して損金計上。
このように、法人保険の第三分野保険では、年間支払保険料が30万円を超えるかどうかが経理処理のポイントになります。
まとめ:法人保険の損金計上は正しくルールを把握して行おう
今回は、法人保険の経理処理について解説してきました。
法人保険の経理処理は、2019年の税制改正から複雑化しているので、法人保険に契約する際に保険代理店や税理士などによく相談することをおすすめします。
法人保険の経理処理については、こちらのサイトでも詳しく解説されているので、ぜひ確認してみてください。
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